あるいはまた傷病軍人等で手帳の交付を受ける手だてを知らない。この場合、私は国鉄の出身ですが、恩給傷病手帳をもらった場合は国鉄の運賃等が無料になるわけですね。この辺のことがいまだに徹底していない向きがたくさんありますが、こういう点等のいわゆる指導、処理について。
一 傷病軍人目症者、旧軍人の断続在職年に対する一時恩給、公務員の範囲並びに旧軍人と一般文官との間の恩給格差問題について、調査検討を行うこと。 一 老齢福祉年金の支給制限について、恩給の特殊性を考慮し、その制限を撤廃すること。右決議する。 何とぞ、本委員会において、本決議案を御可決くださいますようお願い申し上げる次第であります。
——傷病軍人の方からずいぶん頼まれる——頼まれると言ってはおかしいんですが、聞かれるんですが、いま恩給を担保とした金融は、どれくらいの件数があり、どういう条件で貸し付けをしておられますか。
先日横井庄一さんの問題が大きく新聞紙上で取り上げられましたときに、戦争で下半身を失って、現在もなお、箱根の国立療養所ですか、向こうで生活している一人の傷病軍人が、おれの人生を戦争が奪った、横井さんもかけがえのない三十年を戦争によって奪われた、しかし彼にはあすがある、だがおれたちにはあすはないと、こういうぐあいに語ったということが新聞報道等で伝えられました。
減額措置をするのなら、再就職をした人にもその減額措置がされてしかるべきであるが、傷病軍人が公務員になったら、まるまる二十八万一千円を支給されておるというこの現実は無視できない。したがって、これとの比較論から、普通恩給をもらっておれば二十八万一千円から二割五分引かれるが、公務員に再就職するとまるまる出る、こういうような片手落ちは、法制上許されないことだと思うのです。
重傷の傷病軍人のおかあさんが、妻がおらぬので重傷の子供をしんから御苦労してめんどうを見ているのを何人か知っておる。そういう方のための母に対する処置がないのです。妻に対する処置はあるが、母に対する処置がない。
これは、恩給特例法で内地職務関連者を一応救ったけれども、傷病軍人だけは救っていなかった、それを今度は最後にお扱いになっているという点で、いささか慰めるところがあるのです。 ただ、その扱い方を拝見しますと、特例傷病者に対して七割五分という、つまり二割五分の減額措置をその処遇でなさっておられる。
そこで、内地で勤務した人が病気になったのは傷病軍人であることは間違いないので、恩給審議会もそれを認めてきておるわけですが、そうした場合に、恩給特例法で内地斃病死、職務関連の死亡者に対して八割支給がされておる——職務関連は七割五分ですか、七割五分になっているのですね。そこに一つ問題があるんだが、これは当然援護法と同じ比率で、職務関連を上げるべきだ。
傷病軍人に奥さんが介添えしながら国鉄の特別の恩典のある乗車証を持って行動できる、こういう道を開くことができないか、特援法の具体的措置としてお尋ねしたい。 なお、将校以上には目症度の人には、手帳はあってもそれに対する恩典がいまないわけでございますが、将校と准士官以下の差別をつけてあるこの問題の処理等とあわせて御答弁を願いたい。それであなたに対するお尋ねを終わらせていただきたいと思います。
さらに、もう少しこまかい問題で、有期年金、いわゆる五年ごとに年金を改定していく、あるいは審査を続けていくということ、これは傷病軍人恩給年金の精神に反するのではないか。もちろん内部疾患等の場合は、あるいはよくなる方もありましょう。しかし、あるいはその内部疾患がまた時を経て突然出てくることもありましょう。
実際に傷病軍人の証明とか、そうしたものは結局泣き寝入りという姿が非常に多いのですね。ですから、非常にむずかしいことでしょうが、特別悪いやつはたまにはおるかもわかりませんが、この線で、申請はかなりまで拾いあげるという方針はありませんか。
ですから私は、やっぱりこういう問題はおっしゃるとおりに手っとり早く裁定をいたしまして、それから、こういう障害の場合、えてして事後重症と申しますか、よく傷病軍人もあのあといろんな故障が起こってまいりまして、むろん少しでも受け取りが多いほうがいいから、段階の、級のグレードを変えてくれというようなことをよく言ってこられます。
しかし、増加恩給を受ける人の場合に、一款症の傷病軍人と七項症の増加恩給を受ける傷病軍人では、増加恩給を受ける人のほうが、いま指摘した在職中の普通恩給部分がなくなると同時に、退職後において増加恩給部分が消える可能性が起こることがある。ここに増加恩給を受ける七項症と、それから傷病年金の一款症の間に、非常に大きな差ができてきておる。
○実本政府委員 現在傷病軍人手帳を持っております人たちが、去年で恐縮ですけれども、四十一年の四月一日現在で約十二万人おるわけでございます。そのうち傷の重い軽いで項症と款症に分けてございますが、約半数近く、五万六千七百人というものが項症程度の重症の方々でございます。
もし戦時中であれば、傷病軍人が病死されても、この家族に対しては公務扶助料が支給された。ところが、この七十五条の一項三号の規定というものは、増加非公死規定で金額が下がっておるわけです。これを第二項の規定に適用せしめてその不合理を救っていけるという計画は、このあたりでそろそろ今度の審議会のほうへもはかって、恩給局として善処されるべきではないかと思うのですが、いかがでしょう。
ここで、社会保障政策的な要素が入っている特別加給制度でございますが、傷病軍人の場合に、特別項症から第二項症までは、特別加給というものがいま二万四千円ほど出ておる。ところが、この特別加給制度は、三十三年の改正のときにできたわけで、それからちょうど八年たってきたわけです。この特別加給制度なるものは、そろそろ金額を増額する時期がきておるのではありませんか、八年ですからね。
そこで、今度は公務性の問題に触れる大事な問題があるのですが、傷病軍人の場合、現在の傷病恩給の算定基礎というものは、普通公務を基礎にしておる。昭和十三年当時に、戦闘公務と普通公務という制度があったわけです。戦闘公務という場合と普通公務の基準が違っておったわけでございますが、それは、特に軍人の場合は、非常な激戦地でからだをさらして戦うという場合の戦闘公務性というものが、十分考慮されておった。
しかし、傷病軍人とかあるいは夫をなくした戦争未亡人とか、そういう人たちの場合は、政治的に国のほうへ圧力をかけ、また自分たちの要望を十分に反映するということを、行動の上で十分にやっておらないわけなんです。そういうところは、予算編成のときでも要求した半額しか認めておらないというようなことになりますと、問題があるのではないか。
それから傷病軍人の慰謝料その他というお話でございましたけれども、これも恩給法による傷病恩給、増加恩給または傷病年金という、この二種類につきましてのお話ということでお答えいたしたいと思います。 いわゆる公務扶助料のほうは、この委員会でもしばしば御説明いたしましたように、軍人の死亡いたしましたときの俸給年額を基礎にいたしまして、一定の率を加えて扶助料を出す。
特に傷病軍人遺族に対する処遇なども、この増加恩給の平病死のほうに近づく措置をするとか、とにかく一歩ずつ前進する措置をとれということを私は要望しているわけです。 おしまいに傷病関係の問題でもう一つ。
それからいわゆる傷病軍人の関係の増加恩給あるいは傷病年金、そういったものは、今年の十月一日からそれぞれ引き上げられることになっております。その他の人たちにつきましては、実は年齢等によりまして区分をいたしております。六十四歳以下の妻あるいは子につきましては、十月一日からは二〇%分の三分の一だけがまず支給されます。
あわせて、この傷病軍人関係の恩給では、増加恩給をもらっておる人が、公社職員等になって、退職のときに、公社職員の最終俸給を基礎にした年金をもらう際に、新しい改定年金になった場合には、増加恩給分を削ってしまう、いずれかを選択しなければならぬという問題にぶつかっておる。
○受田委員 それらの問題をこれから検討してもらうことだろうと思いますが、今度の改正案で非常にいい点を取り上げてもらっておるのは、傷病軍人の妻の加給の幅を広げられたことです。
労働省は、戦場病者、特に傷病軍人の取り扱いについて、その優先雇用——身体障害者優先雇用——の法律もできているわけですから、その中において、特に公務で苦労された人の身体障害者のお取り扱いをどのようにされているかの御説明を願います。